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Shizuoka Asia Network

Cooperative Association

​​地域活性とアジア発展の架け橋として

「静岡アジアネットワーク協同組合」は、外国人技能実習制度を通じて地域の企業が持つ技術やノウハウをアジア諸国の発展に寄与すべく活動を行っています。フィリピン、ベトナムを中心に受け入れから技能実習実施までを現地送り出し機関と連携しながらきめ細かなサポートを行っています。

外国人​技能実習制度とは

Outline of Technical Intern Trainees

​開発途上国と日本企業の国際経済協力事業です

​外国人技能実習生の受入れができる企業

外国人技能実習制度の対象職種であること(定款上で記載されていること)。企業としての業務実態があり、決算処理が行われていること。労働保険・社会保険の適用事業所であること。技能実習生の宿泊施設が確保できること。労働安全衛生法に定める安全衛生上必要な措置またはそれに準じた措置を取っていること。技能実習指導員、生活指導員を配置することなどがあります。

​実習実施者とは

技能実習制度の趣旨を理解して技能実習を行わせようとする日本の企業を「実習実施者」といいます。実習実施者は、技能実習法・出入国管理及び難民認定法のほか、労働関係法令等を遵守しなければなりません。第1号及び第2号の技能実習の合計3年間については、基礎的な技能等を効果的・効率的に修得等する期間であるため、同一の実習実施者において計画的かつ効率的に一貫して技能等を修得・習熟させることが重要です。

外国人技能実習制度とは

​外国人技能実習生の仕組み

技能実習生は、アジア等の新興国に住む青年労働者が、受け入れられた日本の企業(実習実施者という)で働きながら技能等を修得します。技能実習生は、修得した技能等を帰国後に発揮し、自身の職業生活の向上や母国の産業の発展に貢献します。1年目は「第1号技能実習(1年間)」、2年目は「第2号技能実習(2年間)」と、3年間の技能実習を行います。優良認定を受けた実習実施者のもとでは、4年目の「第3号技能実習(2年間)」により、第1号から第3号まで合計5年の滞在が可能となります。

受入れスケジュール

​技能実習のスケジュール

​Program Schedule

​技能実習期間

通常3年間の実習(雇用)が基本となります。

但し、3年経過時に実習生が技能検定3級に合格し、監理団体及び実習実施者が優良基準適合者の場合は、2年の追加実習(技能実習3号)が可能となり、最長5年間の実習(雇用)が可能となります。

​技能実習生配属までのスケジュール

面接から最短6ヶ月で配属も可能です。*各種要件および手続きが整った場合

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実習生の募集

​1~2ヶ月

​申請書類準備

​1ヶ月

​計画の審査・認定

​1~2ヶ月

​証明書の交付

​1~2ヶ月

​審査・認定

​2週間

​入国後講習

​1~2ヶ月

​実習生の自国において入国前講習の実施

​技能実習生受入れ可能な職業・作業

介護業(介護)、金属プレス加工業(金属プレス加工)​、家具製作業(家具手加工)など。詳細はこちら

受入れメリット

​技能実習生受入れのメリット

​Benefits of Utilization

ブレインストーミングチーム会議

​職場の活性化

​若い技能実習生たちの意欲的に働く姿は、日本人社員への良い刺激につながります。

新聞を読む

​企業の国際化

​技能実習生を受け入れることで異文化交流が生まれ、社内の国際化、外国人に対する対応力が身に付くなど日本人社員への良い影響につながります。

チームトーク

​人材の安定化

最長5年間の実習が可能ですので計画的に実習生を受入れることで人材教育の強化につながります。また、教育する側の日本人も教えることで更に成長できる「共育」効果が生まれます。 

受入れに必要なこと

​受入れ企業様に必要な対応

​Advance Preparation

​賃  金

​日本人社員と同等の賃金設定が必要です。*最低賃金以上で日本語及び技術スキル評価

​宿  舎

実習生が実習期間中に生活する宿舎(広さ等の規定有)の手配が必要です。給与から天引きすることができます。

​技能実習指導員

​技能実習生が習得する技能について5年以上の経験がある常勤の役職員。指定講習受講が望ましいとされています。

​各種保険の加入

​健康保険や労災など日本人社員と同様に各種保険等の加入が必要です。

​技能実習責任者

​技能実習生を監督する立場の常勤の役職員。指定の講習受講が必要です。

​生活指導員

​日常生活も含め実習生の生活指導ができる常勤の役職員。指定講習の受講が望ましいとされています。

 

組合概要

    

About us

法人名    静岡アジアネットワーク協同組合

 

​設立年月日  2019年4月18日

​監理団体許可 2019年11月8日

許可番号   許1906000198

代表理事   石川 貴彦

所在地    静岡県島田市阪本2449-2

​事業内容   

■組合員の取り扱う消耗品等の共同購買

■組合員のためにする外国人技能実習生共同受入事業

​■外国人技能実習生受入に係る職業紹介事業

■組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上または組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供

■組合員の福利厚生に関する事業

■前各号の事業に附帯する事業

 

※​監理団体業務運営規定

組合概要
お問い合わせ

​お問い合わせ

​Contact

お電話でのお問い合わせ : 0547-30-0801 【受付】平日 : 8:30~17:30

​メールでのお問い合わせは、以下のフォームに入力(*は入力必須)のうえ、入力完了後「送信する」ボタンを押してください。

お問い合わせありがとうございました

​アクセス

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アクセス

静岡アジアネットワーク協同組合

427-0111 静岡県島田市阪本2449-2

TEL:0547-30-0801

*東名高速道路 吉田ICより車で9分

*ナフコ(ホームセンター)島田店より車で4分

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